~児童扶養手当制度~
18歳未満の児童(障害のある児童の場合は20歳未満)を育てている方で、次のいずれかに該当する方に支給される手当です。
・母子家庭の母、父子家庭の父
・父又は母が重度の障害の状態にあり、児童を養育している父又は母
・親にかわって児童を養育している方
*公的年金と併給調整があります。
*所得制限等があります。

▼支給方法
1月(11、12月分の手当)・3月(1、2月分の手当)・5月(3、4月分の手当)・7月(5、6月分の手当)・9月(7、8月分の手当)・11月(9,10月分の手当)に指定された金融機関の口座に振込みます。

~ひとり親家庭等医療費支給制度~
18歳未満の児童(障害のある児童の場合は20歳未満)を育てている母子家庭・父子家庭の方、及び親にかわって児童を養育している方と児童が医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が支給される制度です。
*所得制限等があります。
▼支給方法
あらかじめ登録申請し、所定の医療費支給申請書にて申請をしてください。審査のうえ指定された金融機関の口座に振り込みます。

~母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度~
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童の福祉の増進のために各種必要な資金を貸し付ける制度です。
*申請後、相談員との面接があります。
・修学資金(児童が高等学校・大学等で学ぶための授業料など)
・就学支度資金(児童の入学に必要な入学金や被服等を購入するための資金)
・修業資金(児童が就職するのに必要な知識等を習得するための資金) ほか

*そのほかひとり親家庭等に関する支援については下記ホームページをご覧ください。
>>詳細はこちら

~特別児童扶養手当制度~
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を育てている方に支給される手当です。
*所得制限があります。
▼支給方法
4月(12~3月分の手当)・8月(4~7月分の手当)・11月(8~11月分の手当)に指定された金融機関の口座に振り込みます。

以上の制度はすべて申請制度です。該当すると思われる方は申請してください。