~児童手当~
子どもを養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。認定請求書の提出が必要です。

▼用意するもの
・保護者の個人番号
・保護者の健康保険証もしくは資格確認証の写し
・受給者名義のもので、口座確認のできる預金通帳またはキャッシュカード
 〇受給者:生計維持者でお子さまの監護をしている方
※事情により添付する書類が異なります。

▼届出期限
出生日、転入日等から15日以内

▼届出先
ココット(小川町子育て総合センター)
子育て支援課

▼備考
《児童手当の支給額》
◇3歳未満
 第1子・第2子:1人につき、月額15,000円
 第3子以降:1人につき、月額30,000円(※1)

◇3歳以上18歳まで(※2)
 第1子・第2子:1人につき、月額10,000円
 第3子以降:1人につき、月額30,000円(※1)

(※1)大学生世代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に限ります。
(※2)18歳到達後の最初の年度末まで

《支給月》
年6回支給。 2月、4月、6月、8月、10月、12月に2か月分ずつ支給

《留意事項》
・高校生以下のお子さんの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きをしてください。
・高校生以下のお子さんの父母等が町外に住んでおり、町外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内にしたがって手続きをしてください。
・高校生以下のお子さんが、就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。
 なお、お子さんの婚姻、出産にかかわらず、現にお子さんに係る監護・生計要件を満たす場合は支給対象となります。
・高校生以下のお子さんが、児童養護施設等に入所している場合は、児童手当の対象ではありません。

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