~こども医療費~
お子さまが医療保険制度で医療にかかった場合、保険診療分として支払った医療費(通院・入院:18歳に到達する日の年度末まで)が支給される制度です。

▼資格登録に必要なもの
・受給者名義のもので、口座確認のできる預金通帳またはキャッシュカード
 ※受給者:生計維持者でお子さまの監護をしている方
・健康保険証もしくは資格確認証
(子どもの名前が記載されているもの)

▼届出期限
出生日、転入日等から15日以内

▼届出先
ココット(小川町子育て総合センター)
子育て支援課

▼備考
《支給内容》
通院・入院ともに18歳に到達する日の年度末まで保険診療分につき支給。

《申請・支給方法》
1,窓口払いがなく、申請書の提出も不要な場合
  埼玉県内の医療機関等の窓口で次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。(※提示は毎回必要です!)
  ◇お子さまの健康保険証もしくは資格確認証
  ◇お子さまの医療費受給資格証
2,窓口での支払いが生じる場合
  次の場合は、窓口で支払いの上、支給申請書と領収書をココット(小川町子育て総合センター)にご提出ください。
  ◇健康保険証(資格確認証)もしくは受給資格者証を忘れたとき
  ◇現物給付に対応していない医療機関等へ受診したとき
  ◇県外の医療機関等へ受診したとき
  ◇整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
  ◇治療用装具を作ったとき
  ◇一医療機関でのひと月の累計負担額(保険診療2割・3割分)が21,000円以上のとき

《申請の有効期間》
医療費を支払った日の翌日から5年間。
ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降、お早目の申請をお願いします。

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