2024年04月19日
国民健康保険に加入しており、対象期間に該当する方は、産前産後期間相当分の国民健康保険税軽減届書をご提出していただくと、免除の対象となります!
【対象となる方】
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
【受付期間】
・出産予定日の6か月前から届出ができます。 出産後の届出も可能です。
【国民健康保険税の免除方法】
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額のうち、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の保険税の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
【届出に必要なもの】
①届出書(下記リンク内からダウンロードが可能です)
②届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
③母子健康手帳などの出産(予定)美を確認できる書類
④多胎妊娠の場合、そのことが確認できる書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※別世帯の方が届出を行う場合は、世帯主(出産する方のいる世帯)からの委任状が必要です。
【問い合わせ先】
小川町役場 税務課 住民税担当 TEL 0493-72-1221(内線131~133)
【町ホームページ リンク】
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